「奈良の木」事業者登録制度 登録申請
■「奈良の木」事業者登録申請 必要書類 ■
※[素材生産業者][製材・木材加工業者][木材流通業者] : 登録申請前に『奈良県産材取扱事業者登録』(問合せ先:奈良県地域認証材センター)が必要
※[設計業者][建築業者][地域ネットワーク] : 登録申請時に『添付書類(確約書以外)』をメール・FAX送信・郵送等にて提出
( ※確約書[様式1号]は各業種カテゴリ共通です。)
【登録要領】のダウンロードはこちら( PDFファイル:66KB )
「奈良の木」事業者 登録要領
(趣旨)
- 第1条
- この要領は、「奈良の木」マーケティング協議会規約第4条に掲げる事業を達成するために、「奈良の木」マーケティング協議会(以下「本会」という。)への登録に関して必要な事項を定める。
(登録の目的等)
- 第2条
- 本会への登録は、本会が登録事業者の実施する「奈良の木」の利用や消費者へのPRなどの取組について支援を行うことを目的とする。
- 2
- 登録された事業者は、本会が開催する講習会、イベント等へ積極的に参加するとともに、「奈良の木・木製品」又はロゴマークの利用その他「奈良の木」の利用PRに努めるものとする。
(素材生産業者の登録要件、申請)
- 第3条
- 本会の素材生産業者の登録要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一. 「奈良県産材取扱事業者」であること
- 二. 「奈良の木」 の利用拡大に努め、積極的に生産していく意欲があること
- 三. 森林の伐採等に関して、法令を遵守すること
- 四. 本会が実施するアンケート調査に協力すること
- 2
- 本会に登録しようとする素材生産業者は、確約書(様式第1号)および素材生産業者登録申請書(様式第2号)を本会に申請する。
(製材・木材加工業者の登録要件、申請)
- 第4条
- 本会の製材・木材加工業者の登録要件は、以下の条件を満たすものとする。
- 一. 「奈良県産材取扱事業者」であること
- 二. 「奈良の木」の利用拡大に努め、積極的に製材・加工意欲があること
- 三. 本会が実施するアンケート調査に協力すること
- 2
- 本会に登録しようとする製材・木材加工業者は、確約書(様式第1号)および製材・木材加工業者登録申請書(様式第3号)を本会に申請する。
(木材流通業者の登録要件、申請)
- 第5条
- 本会の木材流通業者の登録要件は、以下の条件を満たすものとする。
- 一. 「奈良県産材取扱事業者」であること
- 二. 「奈良の木」の利用拡大に努め、積極的に流通・販売していく意欲があること
- 三. 本会が実施するアンケート調査に協力すること
- 2
- 本会に登録しようとする木材流通業者は、確約書(様式第1号)および木材流通業者登録申請書(様式第4号)を本会に申請する。
(設計業者の登録要件、申請)
- 第6条
- 本会の設計業者の登録要件は、以下の条件を満たすものとする。
- 一. 建築士事務所登録をしている事業者であること
- 二. 「奈良の木」の利用拡大に努め、「奈良の木」を使用した住宅を積極的に設計していく意欲があること
- 三. 本会が実施するアンケート調査に協力すること
- 2
- 本会に登録しようとする設計業者は、確約書(様式第1号)および設計業者登録申請書(様式第5号)を本会に申請する。
(建築業者の登録要件、申請)
- 第7条
- 本会の建築業者の登録要件は、以下の条件を満たすものとする。
- 一. 建設業登録をしている事業者であること
- 二. 「奈良の木」の利用拡大に努め、「奈良の木」を使用した住宅を積極的に建築していく意欲があること
- 三. 本会が実施するアンケート調査に協力すること
- 2
- 本会に登録しようとする建築業者は、確約書(様式第1号)および建築業者登録申請書(様式第6号)を本会に申請する。
(地域ネットワークの登録要件、申請)
- 第8条
- 地域ネットワークは、第3条から第7条まで及び第9条により登録された事業者が3者以上含まれていることを要件とする。
- 2
- 本会に登録しようとする地域ネットワークは、その代表者が確約書(様式第1号)および 地域ネットワーク登録申請書(様式第7号)を本会に申請する。
(登録等)
- 第9条
- 本会は申請書の内容等を確認し、登録を決定した事業者について必要事項を登録簿に記載し、「奈良の木」事業者登録通知書(様式第8号)により申請者に通知する。
- 2
- 本会が必要であると認める場合は、これらの内容を公表するものとする。
(申請内容の変更)
- 第10条
- 登録事業者は申請内容に変更が生じた場合には、変更登録申請書(様式第9号)により変更の申請を行うものとする。
(登録の更新)
- 第11条
- 登録は年度毎4月1日に自動更新制とする。
(登録の取消)
- 第12条
- 翌年度の登録の更新を希望しない事業者は、退会年度3 月末までに、抹消登録申請書(様式第16号)を本会に提出するものとする。
(所掌)
- 第13条
- この要領に関する事務は、本会事務局において所掌する。
附 則
この登録要項は、平成24年8月3日から施行する。
この登録要項は、平成27年4月28日一部改正する。
この登録要項は、平成29年4月27日一部改正する。