「奈良の木」マーケティング協議会 規約

奈良県    
奈良県森林組合連合会    
奈良県木材協同組合連合会 「奈良の木」マーケティング協議会 事務局
奈良県建築協同組合  
   
   
   
『奈良の木』の利用拡大に向けての連携
⇒  *PR支援
  *マッチング支援
  *講習会開催 等
登録申請、審査・登録
登録要領 『奈良の木』事業者登録をされる方はこちらへ
               
素材生産業者   確約書 登録申請書[様式2号] 別表1
           
製材・木材加工業者   登録申請書[様式3号] 別表2-1・別表2-2
           
木材流通業者   登録申請書[様式4号] 別表3
           
設計業者 登録申請書[様式5号]
           
建築業者 登録申請書[様式6号]
           
地域ネットワーク 登録申請書[様式7号]
「奈良の木」マーケティング協議会 規約
(名称)
第1条この会は、「奈良の木」マーケティング協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条本会は、関係団体が相互に連携した体制をつくり、「奈良の木」の利用拡大、「奈良の木」を使用した住宅の普及推進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条この規約において「奈良の木」とは、「奈良県地域認証材」もしくは「『奈良県産材証明制度』に則り、奈良県の森林で生産されたことが証明できる木材」をいう。
(事業)
第4条 本会は、第2条に規定する目的を達成するため、次のことに取り組む。
一. 「奈良の木」の利用促進に関する情報交換、PR活動
二. 各団体を通じた、団体会員への本会登録制度や事業内容等の周知
三. 「奈良の木」を提供または利用しようとする事業者の審査・登録
四. その他本会の目的を達成するために必要な事業
会員
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 会員:本会の目的に賛同し、別に定める「奈良の木」事業者登録要領により登録された事業者
(2) 特別会員:本会の趣旨に賛同し、本会の承認を受けた法人、団体又は個人
構成
第6条 本会は、第2条の目的に賛同する組織又は団体を以て構成する。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
監事 1名
役員は、総会において選任する。
役員の職務
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。
監事は、本会の会計を監査する。
役員の任期
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
本会に顧問を置くことができる。
顧問は、役員の推せんにより会長が委嘱する。
総会
第10条 通常総会は、毎年1回会長が召集する。ただし、会長が特に必要と認める場合は、臨時総会を召集することができる。
通常総会では、事業計画、収支予算、規約等の改正その他本会の活動に関する重要事項について決定する。
臨時総会は、特に必要とする事項について審議する。
総会においては、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が欠席の場合は、あらかじめ会 長が指名する者が議長となる。
総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。
(事業者の登録要件、登録手続き)
第11条 本会への事業者の登録要件及び、登録手続きについては、別に定める「奈良の木」事業者登録要領によるものとする。
(登録事業者の取消)
第12条 本会は次の場合に、当該登録事業者等の登録を取り消すことができる。
一. 登録事業者が「奈良の木」事業者登録要領で定める要件を満たさなくなった場合
二. 登録事業者が本会の信頼を著しく損なう恐れのある不正、不適当な行為を行った場合
登録事業者が前項に定める場合となったとき、またはその疑いがあるとき、本会は当該事業 者に対して調査をすることができる。
登録の取消処分を受けた事業者等は、処分を受けた日より1年間は、「奈良の木」事業者登録 要領で定める登録手続きができない。
事業年度及び会計年度
第13条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
会費等
第14条 本会の事業を行うために必要な会費は、負担金、協賛・寄付金、その他の収入をもって充てる。
本会会費については、毎年、総会において当該年度の額を決定する。
事務局
第15条 本会の事務局は、奈良県木材協同組合連合会に置き、事務局長は奈良県木材協同組合連合会専務の職にあるものをもって充てる。
その他
第16条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
  この規約は、平成24年8月3日から施行する。
  この規約は、平成27年4月28日一部改正する。
この規約は、平成27年5月29日一部改正する。
この規約は、平成29年4月3日一部改正する。
この規約は、平成29年10月1日一部改正する。

規約のダウンロードはこちら( PDFファイル:77KB )

■ 委 員 名 簿 ■
令和2年6月現在
役職 所属団体
会長 奈良県木材協同組合連合会 [会長]
副会長 奈良県[水循環・森林・景観環境部長]
監事 奈良県森林組合連合会 [会長]
委員 奈良県建築協同組合 [代表理事]

委員名簿のダウンロードはこちら( PDFファイル:66KB )